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収穫量の代わりに、収穫力に応じて決められた地価を課税標準とした。 村単位とする賦課体系を廃して、個別の土地単位で賦課を行うこととした。 従前は物納であったものを、金納とした。 税率を地価に対する一定率(3%:「旧来ノ歳入ヲ減ゼザルヲ目的」として算定)とした。 耕作者ではなく、地券の発行により確認された土地所有者(地主)を納税義務者とした。 制度を全国統一のものとした。 税率を地価に対する一定率とすることにより、従前のように農作物の豊凶により税収が変動することなく、政府は安定した収入を確保することができるようになった。具体的には、農作物の価格変動リスクを、政府から農民へ転嫁したものといえる。しかも、「旧来の歳入を減じない」という方針によって3%という高額な税率が算定されたのである(なお、地租改正の推進派であった木戸孝允はこの高税率を聞くと、農民を幕藩体制よりも酷い状況に追い込むものだとして最後まで反対している)。 これは結果的には大多数の農民の負担を高めることにつながり、また土地の所有者がおらず納税が困難な入会地が事実上、政府に没収されたことなどから伊勢暴動、真壁暴動など一揆(地租改正反対一揆)が頻発し、自由民権運動へ影響を与えた。このため、士族反乱と農民一揆の結合を恐れた大久保利通の意見で、前述のとおり、1877年(明治10年)に税率が2.5%に引き下げられた。 地券の発行により、個人に対する土地の私的所有が認められることとなった。この結果、土地は天皇のものであり、臣民は天皇または領主からその使用を許されているに過ぎないと考える公地公民思想(王土王民説)や封建領主による領主権や村などの地域共同体による共同保有といった封建制度的な土地保有形態が完全に崩壊し、土地にも保有者個人の所有権が存在する事が初めて法的に認められることになり、土地が個人の財産として流通や担保の対象として扱われるようになった。その意味で、地租改正は日本における資本主義体制の確立を基礎づける重要な一歩であるといえる。 なお、地租改正に先立って、政府は、1872年(明治5年)に田畑永代売買禁止令を解除して既に形骸化していた土地の売買禁止の合法化を行い、1873年(明治6年)には地所質入書入規則及び動産不動産書入金穀貸借規則を定めて土地を担保とした貸借も合法化した。 地主を納税義務者とすることで、従来の村請負制度が消滅することとなった。また、地主を納税義務者とすることは、彼らに参政権を付与することを意味し、地主階級に対して一定の政治的な力を与えることになった。 後に帝国議会が開かれた時に、FX の選挙権や貴族院の多額納税議員の資格が与えられたのは、その多くがこうした地主層であった。 従来の藩が租税として集めた米をまとめて江戸や大坂の蔵屋敷を経由して同地の米問屋に売却するというこれまでの米の流通システムが崩壊して、個々の農民が地元の米商人などに直接米を換金してその代金を納め、地元の米商人が全国市場に米を売却するようになるなど、商業や流通に対する影響も大きかった。 地租改正は全ての土地に課税されるものとし、以前に認められていた恩賞や寺社領などに対する免税を否認した。また、入会地なども同様に否定して国有地に編入した。 また、欧米の農村社会の仕組みをそのまま日本に想定したために、不都合な例も発生した。例えば、地租の算定における一般的な農家の経営の基準を商業生産的な家族経営による拡大再生産が行われている農家とし、また地主と小作人は自由契約による小作関係によって成立しており小作料の増減は地租の増減に対応することを前提として立法された。これは実際には「生かさぬように殺さぬように」という発想で再生産が抑圧され、地主の地位が強力であった日本の農業社会の実態に合わず、また実際の地租算定においても生産経費を実際よりも低く見積もられたために、高率の税率も重なって地租が生産経費を圧迫し、小作料を跳ね上げる(当時の物価水準では収穫の1/3近くが地価の3%に相当し、更に地主が利潤を上乗せするために、結果的に小作料が上昇した)結果をもたらした。 更に、法令などにおいて、政府自身が実は3%が高率であることを認めている部分がある。現在の税率は印紙税・物品税などの商工業などからの収入が一定の軌道にのるまでの暫定的な税率で、将来はそこからの歳入と財政支出の抑制によって地租依存度を減少させて最終的には1%にまで引き下げると説明しているからである(地租改正条例第6条、地租条例で廃止)。だが、現実にはなかなか引き下げられなかった。ところが、後に地租改正条例に代わって制定された地租条例ではこの規定が日経225 されてしまった。このことが自由民権運動や初期帝国議会における激しい政府批判を招き、また地租に替わる財源として酒造税の相次ぐ増税の一因となった。 1879年(明治12年)発行の地券。裏面は地租改正の際に行われた測量結果は地券に記され、この内容は地券台帳にまとめられた。地券は、土地所有を公証し、かつ納税義務者を表示するものとされ、また土地売買の法的手段であるとされたことから、土地の流通および土地金融はすべて地券により行われることとなった。 明治19年の登記法成立後は、登記簿が土地所有を公証するものとされた。 また、地券台帳自体も、1884年(明治17年)に創設された土地台帳制度に引き継がれ、1889年(明治22年)に事実上廃止されて、以後地租の収税はこの土地台帳によって行われた。 さらに土地台帳は登記簿と一元化されることで、、1960年(昭和35年)に廃止された。このとき、土地台帳に記載されていた土地の表示に関する記載(所在、地番、地目、地積)が登記簿の表題部に移記された。したがって、現在の土地登記は、もとは地租改正時に作成された地券及び地券台帳にさかのぼるものであるといえる。 しかしながら、地租改正当時の外為 が未熟であったこと、時間と人員の制約から測量の専門家でない素人が測量にあたったこと、また税の軽減を図るために故意に過小に測量したことなどから、その内容は必ずしも正確なものではなかった。このことが、現在の登記簿においても、登記簿と実際の地形や測量面積が一致しないこと(いわゆる「縄伸び」「縄縮み」)の原因となっている。 現在、正確な登記簿を作るべく地籍調査が全国的に進められている。 酒税 (しゅぜい) は、酒税法(昭和28年2月28日法律第6号)に基づき、酒類に対して課される国税である。消費税と同様に、間接税、流通税に分類されるものである。 同法の酒類とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの(酢やエタノール製剤用のアルコールは除かれる)、または、溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含むもの、とされる。 酒税法上では酒類は、大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4酒類に分けられ、さらに中分類として清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の17種類に分類される。なお、法令上、「焼酎」は「しようちゆう」「しょうちゅう」のように平仮名表記され、「ウイスキー」の「イ」に小書き(ィ)は用いない。 免許は種類別、品目別になっているため、例えばウイスキーの免許で、ブランデーを造ることはできない。